Evernote Teams にかかる消費税について

Evernote Teams にかかる消費税について
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Evernote Teams にかかる消費税について

このたび、所得税法等の一部を改正する法律(平成 27 年法律第 9 号)等により、消費税法等の一部が改正されました。これに伴い、Evernote Teams の消費税の扱いが変更されますので、下記の通りご案内いたします。

お客様におかれましては、Evernote Teams を弊社スイス法人の Evernote GmbH よりご購入いただいております。この取引は、上記法律で規定された「事業者向け電気通信利用役務の提供」に該当し、2015 年 10 月 1 日以降は消費税の「リバースチャージ方式」の対象となります。Evernote としてお客様から日本の消費税をいただくことはございませんが、上記の法改正によって、Evernote Teams をご利用のお客様ご自身により消費税を申告、納付していただく必要がございますのでご留意ください。なお、お客様が免税事業者の場合は、本件に関わらず消費税の確定申告等を行う必要はありません。

リバースチャージ方式を含め、この度の改正事項に関しましては、経過措置が設けられております。

この経過措置は「当分の間」適用されるとのことですが、詳細は国税庁、または税理士にご確認ください。国税庁の発表資料「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等に関するQ&A」をご参照ください。(http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/cross-QA.pdf)

また、同資料から経過措置の部分を抜粋して記載します。

===以下抜粋===

※ 事業者が、「事業者向け電気通信利用役務の提供」を受けた場合であっても、次の①又は②に該当する課税期間については、当分の間、「事業者向け電気通信利用役務の提供」はなかったものとされますので、リバースチャージ方式による申告を行う必要はありません。また、その仕入税額控除も行えません(改正法附則 42、44②)。

① 一般課税で、かつ、課税売上割合が 95%以上の課税期間

② 簡易課税制度が適用される課税期間

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なお、お客様の消費税申告に際しての具体的な取り扱いについては弊社ではお答えできかねますので、ご担当の税理士や所轄税務署等にご確認くださいますようお願いいたします。

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